定款

第一章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人全国教科書供給協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は主たる事務所を東京都江東区に置く。
2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第二章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、教科書供給事業の合理化に関する調査研究等を行い義務教育諸学校の児童・生徒に無償給与される教科書並びに、義務教育諸学校及び高等学校における有償教科書の完全供給を促進し、もって学校教育の円滑な実施に寄与することを目的とする。併せて、一般の教科書需要に対しても積極的な広報普及活動を行うことにより、国民の教養・知識の高揚に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)教科書の供給事業の合理化に関する調査研究
(2)研修会、ゼミナール等の開催
(3)関係官庁及び関係業者との情報交換及び情報収集
(4)教科書に関する知識の普及
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業については、日本全国において行なうものとする。

第三章 会員

(種類)

第5条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 教科書・一般書籍供給会社
(教科書取扱書店・業者及び学校に対して教科書を供給することを業とする個人又は団体)
(2)準会員 教科書取扱書店及び教科書取扱業者
(学校に対して教科書を供給することを業とする個人又は団体)

(入会)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、正会員1名以上の紹介により入会金を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費及び負担金)

第7条 会員は、社員総会において定める会費又は負担金を負担するものとする。会員は会費又は負担金を所定の期限までにこの法人に納付しなければならない。
2 既納の会費及び負担金は、いかなる理由があっても返還しない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3)破産したとき、又は法人が解散したとき
(4)教科書供給業務を廃止したとき
(5)除名されたとき

(退会)

第9条 会員がこの法人を退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)会費又は負担金を所定の期限から3ヶ月以上滞納したとき
(3)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき

第四章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 この法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎年度5月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会長は社員総会の日の10日前までに社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議長)

第15条 定時社員総会及び臨時社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めのある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に記名捺印する。

第五章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上18名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。会長以外の2名を副会長とする。又必要に応じて専務理事・常務理事各1名を定めることができる。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 副会長及び専務理事・常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副会長及び専務理事・常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長・専務理事・常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長・専務理事・常務理事は毎事業年度に4ヶ月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、いずれも選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(相談役)

第25条 この法人に相談役を置くことができる。相談役は、社員総会の承認を得て会長が委嘱する。相談役は会長の相談に応じる。

(参与及び顧問)

第26条 この法人に参与及び顧問を置くことができる。参与及び顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。参与は会長の諮問に応ずる。顧問は会長の求めに応じ、協会の運営について参画する。

第六章 事務局

(事務局)

第27条 この法人に事務局を設けて書記等の職員等を置く。職員は有給とし、会長が任免する。事務局についての規定は、理事会で別に定める。

第七章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職
(4)業務執行理事である副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(5)事業計画及び収支予算の承認

(招集)

第30条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。

第八章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎年事業年度の開始の前の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
(1)監査報告

(剰余金の不配当)

第37条 この法人は剰余金の分配を行なう事が出来ない。

第九章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 この法人の解散は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第十章 公告の方法

(公告)

第41条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

附則

    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

    2 この法人の最初の代表理事は次の通りとする。
理事(会長) 吉田 豊 (鹿児島書籍株式会社 代表取締役社長)

    3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。